派遣切り 地震・震災による法的見解
【1】計画停電による影響での無給休業について
2011年3月の東北関東大地震による影響で派遣切りが取り立たされてます。
計画停電の影響で営業ができない、資材が入ってこない等の理由で人件費を抑えるために派遣を無給休業させているところも多いです。
労働基準局が2011/3/15に発表した「計画停電が実施される場合の労働基準法第26(PDF)」によると、無給休業は違法にはならないとあります。
つまりは、計画停電による被害を受けている会社は、無給休業を派遣に言い渡したとしても、会社側が責任を負うべきではないというのが現段階の労働基準局の見解です。
【2】派遣切りの事前通告
雇用形態がどうであっても、派遣切りには1ヵ月前に通達するか、1ヵ月分の給与を支払わないとなりません。
しかし上記【1】の理由で1ヵ月分を無給休業にされてしまうと、違法ではなくその場で解雇で無職と同じ状況が出来てしまうことになります。
これは雇用保険加入者であれば、休業の間に手当て等を国から支給されますが、未加入の派遣の方ですと、全く収入がない無職と同じ状態になってしまいます。
