債務整理は4通りあります
【自己破産について】
債務金額が裁判所により「支払い不能」と認められなければなりません。本人の収入と借金の額を考慮して判決がくだされます。
自己破産が認められると、生活必需品以外の20万円以上のものは全て金品に交換され返済にあてられます。
周囲の人間にばれたり選挙権が無くなったりすることはありません。デメリットとしては5〜7年ブラックリストに載りローンを組んだりキャッシングができません。
また一度自己破産すると、10年間はできなくなります。
【任意再生・個人民事再生】
どちらも債務金額を減らして、今後返済していくので財産を処分されることはありません。
しかし、将来的に収入の保証がある方に限られますので、無職の方では難しいかと思います。
最近流行りの過払い金の返還等を請求して結局は債務がほとんど無くなるというケースも少なくはありません。
任意再生は裁判所を通さないので、示談に近い形で債権者と弁護士で話し合ってもらうようになりますので、信頼できる弁護士を選ぶようにしましょう。
【特定調停】
簡易裁判所を通して債務開始時に遡り利息制限法に基づき減額して3年〜5年で返済していく手段です。
特に安定した収入がなければならないという制限はありません。
注意点としては借入期間が短い(2年以下)と減額されるものが少ないのと、この特定調停という手段を選ぶと債権者が差し押さえが出来てしまうことにあります。
また調停が不成立になることもあり手続きも難しいです。
無職への無料相談窓口
最近は弁護士によるビジネスとして、無職の方などの債権者の相談というのが流行になってきています。
一つは過払い金により勝算が高いことと、相談件数も増えている点にあります。
債務をビジネス化されるのではなく、無料で相談が行われております。
債務金額と現在の収入等を聞いて、どのようにするのがベストかを専門家のかたに相談することが一番確実だと思われます。
できれば信用できる市役所などの自治体に紹介してもらった方が、キャッシングでの過払い金を目当ての悪徳弁護士にならないと思います。
