改正貸金業法の総量規制とは
平成22年6月に完全施行される改正貸金業法により、無職の方はどのような影響がでるのか。
【消費者金融からのキャッシングは、年収の1/3が法的上限】
前年度の年収の1/3以上を消費者金融が、貸し付けることが法的に出来なくなります。
これは1社からでなく、消費者金融全体での借入金の総額になります。
ただしこれは銀行からのローンや借入、車のローンは対象外です。
無担保の消費者金融のキャッシングに対する法令が総量規制です。
無職の方で前年度の収入が0の方は、消費者金融から借入ができないことになります。
又専業主婦の方も夫の同意書なしでは借りられなくなります。主婦の場合は夫の年収の1/3までが上限です。
平成22年6月からですが、急に施行することはできないので平成21年春ごろから、既に各消費者金融会社は借入の規制について準備しています。
総量規制により、1社で50万円超の借入がある方は、収入証明が必要になります。
また複数社合わせて100万円以上の借入がある方も収入証明が必要になってます。
この法令により1,200万人以上の方が影響が出ると言われております。
また消費者金融業者も厳しい経営を強いられ倒産するところもでるかと思います。
【既に借入がある方はどうなるか】
既に年収の1/3以上のキャッシングがある方は、直ぐに全額返納しろということではありません。
ただし新規枠での借入ができなくなります。毎月返済すると今までは少し枠が空いたと思いますがその枠が年収の1/3以下になるまでは開かなくなります。
抜け穴がないか少し例外を説明していきましょう。
【例外 個人事業主】
個人事業の方は対象外になるので、法的にはいくらでも借り入れることはできます。
ただし消費者金融業者がOKを出すかどうかは別です。
もし無職の方で借入が必要な方や、今後心配な方は個人事業として開業してしまえば良いわけです。
個人事業の開業については「無職でなく簡単に自営業」を参照にしてください。
【例外 ショッピング枠】
総量規制の対象は、クレジットカードのキャッシング枠の総量になりますが、ショッピング枠は対象外になります。管轄の省庁が異なる為です。
今回の総量規制は金融庁で、ショッピング枠が経済産業省になります。
ショッピング枠が空いている場合は「クレジットカードのショッピング枠を現金化」を参照にして頂いて、無職でもキャッシングをすることもできます。
